【非居住者】運転免許証は期限前でも、一時帰国時に更新しましょう!

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非居住者で日本にいない間に、運転免許証の期限が来てしまう…!

海外駐在をしている場合や、現地採用として働く場合、免許の更新期間に日本にいるとは限らない…!そのために一時帰国をするのは時間的にも金銭的にも大変ですよね。

実は、非居住者の場合だと更新の期限前でも、一時帰国の際に免許証の更新ができるんです!

本記事では、非居住者の一時帰国時の期限前更新に関して、私の経験を紹介します。

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非居住者で一時国ができなかった場合、運転免許証は失効する?

そもそも、非居住者の場合だと免許更新の際に一時国ができないことを「やむを得ない場合」に該当します。

この場合、失効日から6か月以内だと免許試験のうち技能試験及び学科試験が免除され、適正検査(視力検査等)と運転者講習を受講するこおとで、運転免許証を更新することができます。

これを超過してしまうと、仮免許から取り直しになってしまう可能性が高いので、要注意です!

非居住者の免許の更新は、どのくらい前からできるの?

新型コロナウィルスの影響で、国際便が平常運行していないため一度海外へ渡航してしまうと、いつ日本に戻れるか分からない状況…。できることなら、2人とも運転免許証の更新をしておきたい!

ただ、免許の有効期限は私の場合は後9ヶ月後、主人の免許の更新期限には1年以上の期間がありました

更新期限までかなりの期間がある状況だったので、管轄の警察署に問い合わせてみました。

すみません、非居住者で運転免許の更新期限の時に日本にいるか分からないのですが、期限がどの程度近づいていたら期限前更新ができるのでしょうか?

非居住者の方の期限前更新ですね。期限前更新には、特段「この期限を切らないと更新できない」というラインは設けていません。ただし、場合によっては期限前に更新すると、本来の有効期限より短くなってしまう場合があることをご了承下さい。

ということで、更新期限までまだ1年以上もある主人も今回の一時帰国の際に運転免許の更新ができることが分かりました!

非居住者であることをどうやって証明する?

更新の際に、非居住者であることを証明するため、必要な書類・持ち物を聞いたところ、パスポートがあればOKとのことでした。

私はVISAの申請のため、パスポート原本を大使館へ提出してしまっていたため、代替できる書類を聞いたところ、「今回はコピーで大丈夫です」とのこと。

念のため、業務契約書のコピーなども持っていきましたが、当日はパスポートのコピー(顔写真のページ)のみで大丈夫でした。

※あくまで私のケースですので、事前にお電話で問い合わせしてみて下さいね!

非居住者の期限前に免許を更新する流れ

事前の予約や、特別な用紙の記入・書類などは不要でした。免許証、パスポートをもって免許センターへ行きましょう!

免許センターに着いたら、通常の更新とは違う窓口へ案内されました。そちらで非居住者のため、期限前更新であることを伝えたらOK。

電話の際に案内された通り、本来の有効期限より短くなるケースを説明されました。期限が短くなるかどうかは、誕生日を迎えているかどうかによって決まるようです

私の場合は誕生日を迎えていたため、期限前更新ですが本来の期限と同じ有効期限でした。主人は誕生日を迎えていなかったため、本来の有効期限より1年短くなりました。

その後は普通の免許更新と同じ流れです。更新手数料を支払い、視力検査、写真撮影、講習を受けて完了で、講習を受け終わると即日で新しい免許が交付されます!

まとめ

海外で暮らすのは楽しいですが、非居住者ならではのネックがあるのも確かです。

非居住者にとって、国内の住所を証明することができる身分証明書、運転免許証はとても大事。

次回の帰国目処が立たない方は、期限前更新することで失効しないように気を付けましょう!!!

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なお、本記事は私の体験に基づいたものですので、ご参考程度にして頂けたら幸いです!詳細は管轄の警察署までお問い合わせくださいね!

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